堺市における移動支援事業について

堺市における移動支援事業について

2017年6月27日

堺市のページから引用しています。

1 基本的な考え方

 平成18年10月以降、「移動支援事業」は障害者自立支援法第77条第1項第3号の規定により、市町村が行う「地域生活支援事業」の1つとして位置付けられました。
 障害者自立支援法は平成25年4月に「障害者総合支援法」(正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)に改められましたが、移動支援事業は、障害者総合支援法においても「地域生活支援事業」の1つとして、各市町村が独自の事業内容で実施する事業として位置づけられています。
 堺市ではこれまでの経緯を踏まえ、基本的には「居宅介護」の「事業者指定」に準じた「事業者登録」により実施しています。

2 事業の枠組み

 堺市では、移動支援に係る給付費を利用者に対して支給する制度とした上で、実際には利用者からの委任に基づき、サービス提供事業者が給付費の「代理受領」を行う方式を採用しています。また、事業者は堺市からの登録を受けることとし、利用者は堺市からの支給決定を受けた上で、登録事業者との契約に基づきサービスを利用する仕組みとしています。

3 利用者負担額

 堺市では、所得にかかわらず一定時間数までの利用については無料(=堺市独自の「無料ゾーン方式」)とし、それを超える利用時間数のみについて30分当たり80円の負担が発生する仕組みとすることで、利用者の負担軽減、社会参加の促進を図っています。

障害の種類 無料ゾーン 30分当たり80円
身体障害者 25時間まで 50時間まで
知的障害者・精神障害者 18時間まで 40時間まで
障害児 10時間まで 20時間まで
(8月のみ40時間まで)

障害者施設に入所する
18歳以上の障害者

【1】 無料ゾーンなし(利用上限は月25時間)
【2】 地域移行をめざすもの(※)

  • 15時間まで無料
  • 以後25時間まで30分当たり80円

【3】 一時帰宅時等

  • 15時間まで無料
  • 以後25時間まで30分当たり80円

注意

(1) 生活保護世帯及び市民税非課税世帯については、利用者負担はありません。(住民票上の世帯が原則ですが、18歳以上の場合は本人及びその配偶者のみを世帯としてみなします。)
(2) ※印「地域移行をめざすもの」としての利用に当たっては、施設から堺市へ「地域移行計画書」を提出していただく必要があります。
(3) 【1】及び【2】については、施設を起点とした外出に利用できます。
(4) グループ支援型についても、利用者負担は同額(30分当たり80円)となります。(詳細についてはこちらへ(13 グループ支援型について(平成21年4月から実施)))

 

引用元;堺市